国民健康保険
加入する方
勤務先の保険に加入している方や他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方等以外は、 必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
主な届け出
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。
このようなとき | 必要なもの | |
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国民健康保険に加入するとき | 他市町村から転入したとき |
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国民健康保険に加入するとき | 職場の健康保険をやめたとき |
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国民健康保険に加入するとき | 子どもが生まれたとき |
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国民健康保険に加入するとき | 生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険を脱退するとき | 他市町村に転出するとき |
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国民健康保険を脱退するとき | 職場の健康保険に加入したとき |
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国民健康保険を脱退するとき | 生活保護を受けるようになったとき |
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国民健康保険を脱退するとき | 死亡したとき |
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その他のとき | 住所、氏名、世帯主が変わったとき |
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その他のとき | 世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
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その他のとき | 国民健康保険証を紛失したとき |
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主な給付
出生育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した場合、かかった費用の一部を医療機関に支払う代理受領制度があります。
葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を給付します。
高額医療費
医療費の一部負担金が下記の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。
(高額医療費の支給)
また、医療機関へ「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は、「限度額適用食事療養標準負担額減額認定証」)を提示することにより、病院や薬局窓口での支払いが限度額までとなります。
入院又は、外来で高額の負担が予想される場合は、役場窓口に相談してください。
70歳未満の方
所得要件 | 区分 |
1ヶ月の限度額(3回目まで) |
4回目からの限度額 |
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所得が |
(ア) |
252,600円 |
140,100円 |
所得が |
(イ) |
167,400円 |
93,000円 |
所得が |
(ウ) |
80,100円 |
44,400円 |
所得が |
(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
なお、1世帯で同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あり、その合計額が限度額を超えたとき、その分が支給されます。(世帯合算)
過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。70歳未満の人が入院したとき「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。入院が決まったら必ず申請してください。
70歳以上の方
所得区分 | 入院及び世帯の限度額(月額) | ||
1ヶ月の限度額 3回目まで |
4回目からの 限度額☆1 |
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現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
140,100円 | |
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
93,000円 | |
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
44,400円 | |
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | ||
外来(個人単位)☆2 | 1ヶ月の限度額 3回目まで |
4回目からの 限度額☆1 |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | |
☆1 ◎過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。 | |||
☆2 ◎年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。 (低所得者I・IIだった月の外来の自己負担額も対象です) |
療養費
コルセットや治療用装具を作った場合に、保険証、医師の証明書、領収書、世帯主の預金通帳を持参のうえ町民生活課においでください。
国民健康保険税
国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。
世帯の年間保険税額
1.医療分
- 所得割額(前年所得に応じて計算)
- 均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
- 平均割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)
2.後期高齢者医療支援金分
- 所得割額(前年所得に応じて計算)
- 均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
- 平均割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)
3.介護納付金分(40歳以上65歳未満)
- 所得割額(前年所得に応じて計算)
- 均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
- 平均割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民生活課 医療保険班
〒018-1596
秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
電話:018-874-4416(医療保険班) ファクス:018-874-2894
更新日:2022年08月09日