国民健康保険

加入する方

勤務先の保険に加入している方や他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方等以外は、 必ず国民健康保険に加入しなければなりません。  

主な届け出

国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。

主な届け出の一覧
このようなとき 必要なもの
国民健康保険に加入するとき 他市町村から転入したとき
  • 転出証明書(転入手続きを行ってください)
国民健康保険に加入するとき 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失)
国民健康保険に加入するとき 子どもが生まれたとき
  • 国民健康保険証
国民健康保険に加入するとき 生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
国民健康保険を脱退するとき 他市町村に転出するとき
  • 国民健康保険証
  • 高齢者受給者証(70歳以上の方)
  • 限度額標準負担額減額認定証(認定者の場合)
国民健康保険を脱退するとき 職場の健康保険に加入したとき
  • 国民健康保険証
  • 加入した社会保険証
国民健康保険を脱退するとき 生活保護を受けるようになったとき
  • 国民健康保険証
  • 保護開始決定通知書
国民健康保険を脱退するとき 死亡したとき
  • 国民健康保険証
その他のとき 住所、氏名、世帯主が変わったとき
  • 国民健康保険証
その他のとき 世帯を分けたとき
世帯を一緒にしたとき
  • 国民健康保険証
その他のとき 国民健康保険証を紛失したとき
  • 本人確認できるもの(運転免許証等)

主な給付

出生育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産した場合、かかった費用の一部を医療機関に支払う代理受領制度があります。

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を給付します。

高額医療費

医療費の一部負担金が下記の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。
(高額医療費の支給)

また、医療機関へ「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は、「限度額適用食事療養標準負担額減額認定証」)を提示することにより、病院や薬局窓口での支払いが限度額までとなります。

入院又は、外来で高額の負担が予想される場合は、役場窓口に相談してください。

70歳未満の方

70歳未満の方の高額医療費限度額
所得要件 区分

1ヶ月の限度額(3回目まで)

4回目からの限度額

所得が
901万円を超える

(ア)

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円

所得が
600万円を超え
901万円以下

(イ)

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円

所得が
210万円を超え600万円以下

(ウ)

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

所得が
210万円以下
住民税非課税世帯除く

(エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円

なお、1世帯で同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あり、その合計額が限度額を超えたとき、その分が支給されます。(世帯合算)

過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。70歳未満の人が入院したとき「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。入院が決まったら必ず申請してください。

70歳以上の方

70歳以上の方の高額医療費限度額
所得区分 入院及び世帯の限度額(月額)
1ヶ月の限度額
3回目まで
4回目からの
限度額☆1
現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)
252,600円 +
医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
 140,100円
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)
167,400円 +
医療費が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
93,000円
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円 +
医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
44,400円
所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)☆2 1ヶ月の限度額
3回目まで
4回目からの
限度額☆1
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円
☆1 ◎過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。
☆2 ◎年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
(低所得者I・IIだった月の外来の自己負担額も対象です)

療養費

コルセットや治療用装具を作った場合に、保険証、医師の証明書、領収書、世帯主の預金通帳を持参のうえ町民生活課においでください。

国民健康保険税

国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。

世帯の年間保険税額

1.医療分

  1. 所得割額(前年所得に応じて計算)
  2. 均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
  3. 平均割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)

2.後期高齢者医療支援金分

  1. 所得割額(前年所得に応じて計算)
  2. 均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
  3. 平均割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)

3.介護納付金分(40歳以上65歳未満)

  1. 所得割額(前年所得に応じて計算)
  2. 均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
  3. 平均割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)
この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課 医療保険班

〒018-1596
秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
電話:018-874-4416(医療保険班) ファクス:018-874-2894

更新日:2022年08月09日